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4月13日20時39分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090413-00000562-san-soci
厚生労働省は13日、平成21年度からの新しい要介護認定基準の導入に合わせ、介護給付費抑制のため要介護認定を軽めに誘導することを目指すなどとした「内部文章」を約1年前に作成していたことを明らかにした。
作成理由については「実現可能性は問わず、21年度予算要求の議論のため」としている。厚労省は、合わせて新認定基準の適用を一部先送りする経過措置の導入も発表したが、今後の国会審議で野党の批判が強まるのは必至だ。
内部文書は、参院厚労委員会で、共産党の小池晃氏が存在を指摘。同日開かれた新認定基準見直しに関する有識者検討会の初会合で、厚労省の宮島俊彦老健局長が、局内の議論のため作成した資料であることを認めた。
厚労省によると、内部文書は昨年2〜4月、21年度予算概算要求に向け、介護給付費抑制の具体的項目に関する検討資料として作成。要介護認定については、給付費負担の少ない「要支援2」と負担の多い「要介護1」の比率が「5対5」となっていることを取り上げ、新認定基準で判定ソフトなどを見直し「当初想定していた割合(7対3)に近づける」と明記し、介護給付費の抑制を狙っていた。
ただ厚労省は、20年度に実施したモデル事業で新認定基準を試行したところ、両者の割合が「4・5対5・5」となり、実際には要介護1の割合の方が増えると説明。自治体への指導の有無に対しても「望ましい標準として言及したものではない」としている。
一方、厚労省は同日の検討会で、新認定基準の経過措置導入も発表。4月からの新認定基準で要介護度が変わっても、利用者の申請があれば最長2年間、元の要介護度に基づき従来通りのサービスが受けられるとした。